1966-06-25 第51回国会 参議院 地方行政委員会 第31号
したがって、独立執行機関にするわけにはいかない。かといって、一から十まで指揮監督しておったんでは、機動力というものに劣ってしまいます。しかも、そこには一般職、いわゆる役人流じゃなくして、企業経営というものに才幹を持つ人を持っていきたい、こういう要請もあるわけでございます。そこで、特別職ではございまするけれども、それは長が任命について責任を負う特別職にする。
したがって、独立執行機関にするわけにはいかない。かといって、一から十まで指揮監督しておったんでは、機動力というものに劣ってしまいます。しかも、そこには一般職、いわゆる役人流じゃなくして、企業経営というものに才幹を持つ人を持っていきたい、こういう要請もあるわけでございます。そこで、特別職ではございまするけれども、それは長が任命について責任を負う特別職にする。
改正の第二点は地方議会の運営に関する事項でありまして、先ず議会に対しまして、新たに教育委員会、公安委員会等の独立執行機関の所管に属する事務について、事務の管理、出納の検査の権限を認めると共に、これらの機関に委任された国その他公共団体の事務に関し説明を求め又はこれに対して意見を述べることができるものとして、議会の権限を整備すると共に事務の公正な執行を期しました。
その外に各種の独立執行機関の補助職員があるわけでございますが、それは極く少数でありますので、それを除いて申上げますと、都道府県について申上げたいと思いまするが、これはそれぞれ各地方公共団体におきまして、国と同じように定数條例を作りまして、都道府県の全機関の職員の定員を、皆條例の中に書込むようにいたしまして、そうしてそれぞれその定員を幾らまで減すという新定員を書いたわけであります。
それから七十五條は事務監査の直接請求に関する規定でございますが、この中で現在地方団体の長に対する機関委任の事務についてのみ直接請求ができるようになつておりますが、この幅を拡げまして、その後の各種の独立執行機関であります選挙委員会でありますとか公安委員会、教育委員会等に対しましても、その所管の事務に対して監査請求ができるというふうにいたしたのであります。